がけ条例とは何ですか?
動画でわかる注文住宅解説
道路や隣地などとの高低差が2m以上ある敷地に建築物を建てる際は、崖の高さの2倍以上、その崖から建築物の水平距離をとらないといけないという条例です。
絶対かどうかはその土地によっても状況が異なる為、市役所などで確認することをおすすめします。
道路や隣地などとの高低差が2m以上ある敷地に建築物を建てる際は、崖の高さの2倍以上、その崖から建築物の水平距離をとらないといけないという条例です。
絶対かどうかはその土地によっても状況が異なる為、市役所などで確認することをおすすめします。