贈与税・相続税に差がつく相続時精算課税制度を解説【令和6年制度改正】

お金を貰う前にはお金の勉強

贈与税・相続税に差がつく相続時精算課税制度を解説【令和6年制度改正】

 

こんにちは、ハウスクラフトの都倉です。

 

 

少しずつ秋の気配が感じられるようになったような。

いや、気のせいです。暑いです。

 

夏キライ

 

知ると差がつく贈与税と控除の知識

さて、今回は贈与のお話をしたいと思います。

 

 

 

家づくりの際に親族から援助資金が出るケースがあると思います。
が、基本お金が動くとそこには税金が掛かります。

 

 

お金を貰っても「贈与税」という税金が掛かります。

 

これは「相続税が掛かるなら、その前にお金を移しとけばいいやん!」
と考える人がいるからですね。

 

 

 

そして贈与税の税率は10%から最大55%となります。

 

 

 

ですが基礎控除といって、
「毎年この金額までは税金が掛かりませんよ」というラインがあり、
それが110万円となっています。

 

 

ただ、家を建てるときや教育資金を子や孫に援助してあげるときはこの基礎控除枠が増えます。

 

 

家の場合は普通の性能の家は500万、優良住宅であれば1000万がプラスになります。

 

 

 

なので1110万を超えてしまうと贈与税が掛かってしまいます。

 

 

ですが、それよりも多く贈与を受ける場合があると思います。

 

その場合のちょっとした知識として参考にしていただければと思います。

 

 

 

今回のブログは贈与がある方が対象になりますが、
この制度は家以外にも使えるものとなっており、
将来自分が贈与者になるかもしれませんので最後までご覧いただけますと幸いです。

 

【令和6年制度改正】家づくりで知っておきたい相続時精算課税制度について

 

相続時精算課税制度というのは、
「相続時」に「清算して」「課税しますよ」という制度です。

 

 

つまり贈与税を繰り延べさせて相続の時に清算します。

 

 

贈与税は最初に書いた通り、110万円を超える部分は税金が掛かってきます。

 

 

相続税は、基礎控除が、「3000万+(600万×法定相続人の数)」になりますので、
妻と子が二人いる家庭でしたら4800万までは税金が掛かりません。

 

 

ですので、この制度を使うことによって、結果、贈与税も相続税も掛からずに済むというパターンもあるということです。

 

 

 

簡単に大まかな雰囲気が掴めたところで、
相続時精算課税制度の仕組みを紹介させていただきます。

 

相続時精算課税制度の概要

まず、相続時精算課税制度の概要としては、

 

  • ・原則60歳以上の父母または祖父母からの贈与
  • ・18歳以上の推定相続人である子または孫に対しての贈与
  • ・控除額は2500万
  • ・超えた部分は一律20%の課税
  • ・贈与者が亡くなったときは、相続税に加算
  • ・財産の種類は、現金以外でもOK(土地等)
  • ・金額、贈与回数に制限はなし
  • ・確定申告が必要

こんな感じです(^^)

 

「じゃあこれって、さっきの1000万と併用出来ないの?」
と疑問を持たれた方もいると思います。

が、この制度には特例があります。

住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例

 

この相続時精算課税制度には家を建てる際の特例があります。

 

  • ・贈与者が60歳未満でもOK
  • ・1000万の非課税制度との併用が可

 

そして、来年令和6年からはもう少し制度が追加されます。

 

 

元々この制度を一度使ってしまうと、
毎年の基礎控除110万円が相続時精算課税制度の2500万の枠に入ってしまっていました。

 

 

つまり、例えば2000万円贈与し、相続時精算課税制度を使った場合、
そこから毎年100万ずつ非課税の範囲で贈与してあげようと思っても5年間しか贈与が出来なくなっていました。

 

 

それが来年からは110万円以下の贈与であれば相続財産に加算されなくなります。

 

 

つまり2560万に枠が増え、それを超えたとしても毎年110万以内であれば贈与可能となります。

 

 

110万円の枠がもう一つ増えるイメージですので、
例えば父から110万円を貰って母からも110万円貰うこともできるようになります。
(同じ贈与者はダメ)

 

 
これを知らないのと活用するのとでは、大きく差がつきますよね。

新築家づくりの節税で知っておきたい相続時精算課税制度のまとめ

贈与者

通常は60歳以上の父母・祖父母からの贈与が対象になるが、家を建てるときは特例で贈与者が60歳未満でも可能
つまり、子供世帯が家を建てるときに両親・祖父母から資金援助を受けるときは利用条件が緩和される

控除額

2,500万円までが控除になり、超過分は一律20%の課税となる
家を建てるときは基礎控除枠との併用が可能
つまり、通常の相続で発生する贈与税よりも大きな金額が控除(免除)される

制度改正

令和6年から制度改正により、相続時精算課税制度利用時でも基礎控除枠が保たれるように
つまり、令和5年までよりも相続時精算課税制度で得られる節税メリットが増える

家づくりで相続時精算課税制度を活用するときはお金のプロに相談を

いかがでしたでしょうか?

 

実際に家づくりで相続時精算課税制度を使う際は、親の財産なども含めて検討しないと
かえって多額の税金が掛かってしまうケースもありますので、
使う際は慎重に、またはファイナンシャルプランナーや税理士などに相談しましょう!

 

三重県で理想の注文住宅を建てる際は、私たちハウスクラフトまでご相談ください。

 

 

個人的には親の財布に頼るのではなく、

自分で稼いだお金で生活していかないと生きる力がついていかないと思いますので、

日々を頑張りましょうということが言いたいです。爆

 

 

 

 

ではまた(‘ω’)ノ

今後も家づくりに役立つ知識や相談会情報を発信していきますので、ブログをご覧ください。

■この記事を書いた人:都倉 謙斗
三重県伊勢市出身。住宅業界に7年携わり、家づくりで多くのご家族の笑顔をつくってきた。
ハウスクラフトへ転職後、これまでの知識を活かし住宅アドバイザーとして「家から始まるワクワクするような毎日」を提案している。FP(ファイナンシャルプランナー)1級取得。

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