こんにちは、アドバイザーの都倉です。
暑くなったり、寒くなったり…
寒暖差アレルギーや寒暖差ヘルニアなんてのも最近は流行っているそうですが、
私は寒暖差アルコール中毒にかかりそうです。
熱燗、生中、熱燗、レモンハイ
さて、今年の春からついに相続登記が義務化されます。
なかなかヘビーな話題になりますし、自分には関係ないことなどありません。
ほとんどの方がいつか対象になる相続登記についてしっかりと知っておいてくださいね!
【令和6年4月から】相続登記が義務化されます!
まず、「登記ってなんぞや?」いう方のために簡単に説明をすると、
土地や建物には「所有権」という権利がついています。
他にも、その土地を担保にお金を借りている場合などは、「抵当権」という権利がついています。
そういった権利や、
どこの誰が所有している土地なのか?
という情報などが「法務局」に備え付けられています。
その情報の事を「登記簿謄本」や「全部事項証明書」と呼んだりします。
そして昔の家などは、ローンを借りずに建てているケースもあるので、
そもそも登記がされていない、いわゆる「未登記」の建物も存在します。
皆さんも、後で建てた倉庫などはわざわざ登記していないと思います。
そして、土地に関しても、ずっと相続登記をしないままの土地も多いです。
私もこの仕事をしていて、最高記録は明治時代まで遡ったことがありました。笑
相続人というのは、どんどん枝分かれをしていって、
住む場所もみんなバラバラになっていくので、
放っておくと所有者が分からなくなっていきます。
そしてついにそこにメスが入るわけですね!
相続登記義務化で変わるポイント
今回のポイントは以下の3つ!
①不動産を相続で取得したことを知った日から「3年以内」に登記することが義務化されます。
②正当な理由なく登記しない場合は10万円以下の過料!
③令和6年4月までに相続した土地も対象になります。(3年の猶予期間有り)
とりあえずすぐやれば問題なしですが、過去の相続を知らずに放っておくことは危険ですので、
親御さんやおじいさんおばあさんも知らない可能性があるので教えてあげてくださいね!
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ではまた(‘ω’)ノ
■この記事を書いた人:都倉 謙斗
三重県伊勢市出身。住宅業界に7年携わり、家づくりで多くのご家族の笑顔をつくってきた。
ハウスクラフトへ転職後、これまでの知識を活かし住宅アドバイザーとして「家から始まるワクワクするような毎日」を提案している。FP(ファイナンシャルプランナー)1級取得。
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